ブラックリスト(信用情報機関)に載らない方法と過払い金請求について解説

ブラックリスト(信用情報機関)に載らない方法と過払い金請求について解説

よく耳にするブラックリストですが、それを正確に理解している人はとても少ないです。ブラックリストにのると、ローンを組めなくなったりなどの影響があります。

実は過払い金請求をしている人でも、のってしまうことがあります。 その理由やブラックリストは誰が管理をし、どのようなことをするとリストにのるのかなど、今回の記事で紹介します。

また、1度ブラックリストにのると登録を抹消することができるかどうかも合わせて説明します。まずは、載らない方法を解説します。

返済中に過払い金請求をしてもブラックリストには載らない方法とは

 

返済中に過払い金請求をする場合、債務が残ってしまうとブラックリストに載ってしまいます。 しかし、取り戻すことができる過払い金を計算し、過払い金で債務を完済することができればブラックリストにのることはありません。

ただし、完済できる場合でも返済中に過払い金請求を行う場合は一時的には任意整理として扱われるため、返還され完済するまでの間はブラックリストに載ってしまいます。 もちろん、完済された時にブラックリストからは削除されます。

ですから、ブラックリストに一時的にでも載りたくない場合は、借金を完済してから過払い金請求をすれば問題ありません。

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過払い金請求とブラックリスト

 

ブラックリストとはクレジットカードの返済が遅れた時や破産などが生じた時に、事故情報として信用情報機関に登録されることを指しています。

ブラックリストに載ってしまうと、新規のクレジットカードの作成やカードの利用ができなくなります。また新規での借り入れもすることができなくなるのです。 一度登録されると、その後5年間はどのようなことをしても消すことができません。

過払い金請求では条件が満たされると、このブラックリストに載る可能性があります。過払い金請求後に返金されるお金よりも債務の方が多く、借金が残ってしまったときはブラックリストに登録されます。 これは過払い金請求が債務整理として扱われるために、事故情報として載ってしまうのです。

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ブラックリストを管理するのは信用情報機関

 

信用情報機関は3つの種類がある

日本には、”CIC”、”JBA・KSC”、”JICC”と呼ばれる3つの指定信用情報機関が存在します。 それぞれ加盟している会員の業種に違いはありますが、個人の信用情報と呼ばれるローン契約内容や支払い状況・残債や滞納状況などを管理して、開示請求に応じて照会を行っているという点において変わりはありません。

ローンの審査やクレジットカードの発行ができないといった場合には、このいずれかの機関に俗にブラックリストと呼ばれている金融事故の情報が含まれている可能性が考えられます。

CIC シーアイシーとは

CIC(指定信用情報機関)とは、クレジット会社の共同出資によって昭和59年に設立された信用情報機関です。 割賦販売やローン契約に関するあらゆる契約内容や事故情報(俗にブラックリストと呼ばれているもの)などの情報を加盟会員から収集した後に一括管理し、開示請求に応じて情報提供を行っています。

CICは内閣総理大臣が指定している数少ない指定信用情報機関で、個人情報保護法に基づき厳格な情報管理がなされています。

JBA・KSC 全国銀行個人信用情報センター

JBA・KSC(全国銀行個人信用情報センター)とは、1973年に全国銀行協会が発足させた日本の信用情報機関のひとつです。 つまり、クレジット系の信用情報を主に管理しているCICとは違い、”銀行系の信用情報”を主に扱っている機関ということになります。

ここで管理しているローン契約内容や金融事故情報(ブラックリストと呼ばれるもの)は、”CRIN”というシステムを用いてCICやJICCと共有されています。

また、JBAは信用情報に関する業務の他にも、多重債務防止・振り込め詐欺防止などの啓発活動も行っていることで知られています。

JICC 日本信用情報機構

JICC(日本信用情報機構)とは、消費者金融と商工ローン会社の出資で設立された”消費者金融系の信用情報”を主に取り扱っている信用情報機関です。

主な会員として加盟している消費者金融会社などの有する契約内容や金融事故情報(ブラックリストと呼ばれるもの)の情報管理・照会を行っています。

また、JICCもCICと同様に内閣総理大臣からの指定を受けている指定信用情報機関となっていて、”FINE”というシステムを用いてCICとの情報共有がされています。

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ブラックリストに載ると起こる悪影響

 

ローンが組めなくなる

過払い金請求を行った際に、残債が残ると任意整理として処理されてしまい、個人信用情報機関へ事故情報が記録されます。 個人信用情報機関へマイナス評価となる事故情報が掲載されていると、審査段階で実質的にブラックリストに掲載されている状態となるわけです。

車や住宅といった大きな買い物をする時に、ローン申し込みを行なうと、金融業者は加盟している個人信用情報機関から信用情報を取り寄せて審査に利用します。 事故情報から残債が残ってしまう過払い金請求を行った事実は、任意整理を行った事実として記録されてしまうので、結果的にローン審査に落ちてしまいます。

過払い金請求を行なう際には、残債が残らないことを確認してから実行すると良いでしょう。

クレジットカードの利用と発行もできなくなる

過払い金請求により、残債が残った状態となると、個人信用情報機関へ実質的にブラックリスト登録されます。 完済後5年または10年間は、事故情報という形で個人信用情報機関へ掲載され続けることになるので、クレジットカードの利用や発行が出来ないことが少なくありません。

新規にクレジットカードを申し込む際には、加盟している個人信用情報機関へ参照しながら貸金業者は審査を行います。 業種ごとに異なる複数の個人信用情報機関は、相互接続を行なうようになっているので、ブラックリストに載っていると実質的に新規にクレジットカードが作れない状況となりかねません。

更に、クレジットカードを利用している際には、有効期限ごとに更新審査が行われるので、更新審査に落ちてしまいクレジットカードの利用自体が出来なくなる危険性もあります。

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ブラックリストに登録されてしまう3つのケース

 

延滞するとブラックリストに登録される

延滞することによってもブラックリストにのることは事実です。とはいえ、どのくらい遅れてしまうとブラックリストにのってしまうかと疑問に思う人も多いかもしれません。

消費者金融業者やクレジットカード会社の方針によっても異なるかもしれませんが、概ね遅れが2ヶ月間を超えると延滞情報としてブラックリストにのってしまうといえるでしょう。

消費者金融業者やクレジットカード会社から借入をすることによって、信用情報登録機関にその事実が掲載されますが、借入をしただけでは、ブラックリストに登録されることはありません。

債務整理をするとブラックリストに登録される

債務整理をするとブラックリストに登録されることになります。 債務整理については、任意整理や自己破産、民事再生手続きに特定調停などが挙げられます。

消費者金融業者やクレジットカード会社からしてみれば、債務整理をすることで、元々の契約よりも受け取る金利分などが当然ながら軽減されることになります。 ブラックリストに登録されることにより、他のカードが作れなくなったり、住宅ローンなどの審査に悪影響を及ぼしたりなどの事態も予測されます。 ブラックリストに登録されると概ね完済から5年間は消えることはありません。

万一、その内容に納得がいかない時には消費者金融業者やクレジットカード会社に連絡をして、取り消しや修正を依頼することも可能ですが、基本的に受け入れられることはありません。

代位弁済するとブラックリストに登録される

代位弁済をすることによってもブラックリストに登録されることになります。

代位弁済とは、本人に代わって親や兄妹、友人など第三者が支払いをするというものです。 個人情報保護の観点からも消費者金融業者やクレジットカード会社においても、慎重な対応を余儀なくされる代位弁済ですが、今でも受け入れるケースはあります。 保証人や連帯債務者などが支払いをすることも代位弁済になります。

なお、自らの信用情報登録機関を確認したいという場合には、簡単な手続きをすることによって、その情報を入手することができます。 むろん、本人が申し込むことが必要になります。 CICやJICCなどに直接出向くという方法もありますが、書面などでも受け付けてくれます。

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過払い金請求をするとブラックリストにのってしまうケース

 

貸金業者側からすれば過払い金請求は、不利益をもたらす行為として捉えられます。ですので、過払い金請求をした貸金業者から、新規での借入とカード利用ができなくなります。

そのためブラックリストに載ってしまうのではないかと思われがちですが、一定の条件を満たせば過払い金請求をしてもブラックリストに載ることはありません。

これは金融庁が過払い金請求の有無を信用情報機関に載せるべきではないと見解を示したためです。過払い金を請求して過払い金と借金を相殺したときに、債務が残らなければブラックリストには載りません。

ですが、相殺しても債務が残ってしまうと、債務整理としてブラックリストに載ることになります。 返済中に過払い金請求をするときには、しっかり計算をして行う必要があるのです。

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信用情報機関へブラックリストに記載されているか問い合わせをする方法

 

本人開示制度により登録情報を確認できる

ブラックリストに載ると新しくクレジットカードが作れなくなったり、ローンが組めなくなったりします。 ブラックリストに載っている否かを確認するためには、信用情報機関に申請を行うことで、信用情報を開示してもらうことが可能です。

申請方法は信用情報機関によって少し異なっているので気を付けましょう。

CIC シーアイシーへの開示請求する手続き方法

シーアイシー(CIC)へブラックリストの開示請求を行う際の手続き方法には大きく分けて3つあります。

1つ目はインターネットを使った申請方法です。 CICのホームページから申請画面に移動し、必要事項を記入することで申請が行えます。パソコンとスマートフォンのどちらにも対応しています。

2つ目は郵送です。 必要書類を用意しCICに郵送することで後日信用情報が届きます。

3つ目は窓口です。 CICの開示窓口に直接伺い、申請することが出来ます。

JBA・KSC 全国銀行個人信用情報センターへの開示請求する手続き方法

全国銀行個人信用情報センターへブラックリストの開示請求を行う場合は、郵送のみとなっています。 登録情報開示申込書、本人確認書類、手数料1,000円を全国銀行個人信用情報センターへ郵送することで後日信用情報が送られてきます。

登録情報開示申込書に関しては国銀行個人信用情報センターのホームページからダウンロードすることが出来るので、印刷して必要事項を記入し提出します。

書き方の例も同じくホームページにて紹介されているので確認すると良いでしょう。

JICC 日本信用情報機構への開示請求する手続き方法

日本信用情報機構(JICC)にブラックリストの開示請求を行う方法は、スマートフォン、郵送、窓口の3つがあります。 スマートフォンの場合は申請用のアプリケーションが配布されているので、それをダウンロードして手続きを行います。

郵送の場合は信用情報開示申請書、手数料1,000円、本人確認書類の3つが必要になります。 窓口に関しては、直接窓口に伺い、手数料500円と本人確認書類を提出することで開示請求が行えます。

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ブラックリストから情報を消すことはできない

 

基本的にブラックリストから消す方法はない

返済が3か月以上滞った場合や自己破産などの債務整理をした場合、信用情報機関が管理する個人の信用情報にマイナスの情報が記載されます。

一度登録された情報は約5年間はどのような手段を使っても消すことができません。ですが、5年経てば情報は更新されますので、ブラックリストに載った履歴も消えるというわけです。

身に覚えのない場合は訂正・削除することができる

先ほど説明したように、万一ブラックリストの情報が気になる際には自ら信用情報機関に申し出ることで、内容を確認することができます。

自分の登録情報について、身に覚えがないような場合については、その情報の訂正や削除をすることも可能です。 ブラックリストの情報が誤っていることで支障をきたすこともありますので、チェックしてみましょう。

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まとめ

 

今回、ブラックリストについてその仕組みから影響について説明してきました。 過払い金請求を行った際にブラックリストに載ってしまうケースと載らずにすむケースがあることを理解しておきましょう。

借金を完済した状態で過払い金を請求するのか、借金を返済中に過払い金を請求するのかでは、大きく状況が異なってきますので、ローンを組んだりクレジットカードを発行したいという方は、自分の借金の状態をまずはしっかり把握することが大切です。

また、ブラックリストは一度載ってしまうと、次の更新までの5年から7年の間、クレジットやローンを利用することができなくなりますので、過払い金請求をする時はまずは専門家に相談してみることをお勧めします。

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